こんにちは。シンガポール赴任中のottoです。
赴任に向けて何から準備をして良いのか、未だに段取りがよく分からないまま右往左往していますが、
今回は運転免許証の事前更新手続きについてお話しします。
私の場合、赴任の辞令を言い渡された段階での免許証の有効期限は残り1年しか残っていませんでした。
このままだと赴任地で免許更新期間を迎えることが確実でしたので、
出発前に何かしらの対応が取れないか確認してみることにしました。
各警察でも対応できる手続きは共通していると思いますが、
念のため事前に地元の運転試験場に問い合わせすることをおすすめします。
因みに海外赴任する人が該当する更新手続きのパターンは以下の3パターンが主流かと思います。
通常は有効期限の前後1ヶ月が更新期間となりますが、海外赴任や出産等で更新手続きができない場合は、
【特例更新】という形で手続きを受けれます。
①赴任を証明できる書類(航空券、ビザ、赴任証明書等)を持参しましょう
②たとえゴールド免許でも特例更新は運転試験場での手続きとなります、、、。
③有効期限は5回目の誕生日+1ヶ月となります。
一時帰国等が難しい現在のコロナ状況下での特例措置となります。
届け出を出すことで有効期限を3ヶ月延長できるようです(何回でも申請可)。
海外で運転免許証を確認する機会がほとんどなくて、確実に届け出を送り忘れるだろうし
後述の帰国後手続きで更新できるみたいなので、3-5年駐在予定の人には関係がないと思います。
ここでは赴任地等で取得した外国免許証の有無によって手続き内容が変わるようです。
<外免所持の場合>
帰国時に免許証が失効していたとしても、有効期限内の外免を所持していれば視力検査のみで日本の免許証に更新できます。
①外免取得後に、当該国に3ヶ月以上滞在することが条件
②滞在期間を証明できるパスポート・ビザ等を持参
<外免を所持していない場合>
免許失効3年以内且つ帰国後1ヶ月以内の場合は通常の免許更新と同じ手続きで免許を取得できるようです。
(ゴールド免許も継続されるようです)
駐在中に免許更新を逃しても失効せずに免許証の更新手続きができますが、
出発前に面倒事を済ましたいし帰国後に免許更新を忘れる可能性もありそうだったので、
今回は①事前更新を選択しました。
次回は実際の手続き内容について書きたいと思います。
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